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同窓会についてお知らせ

明治44年3月、東京府立第四高等女学校の第1回生が卒業した同年11月26日、同窓会が発足、初代会長には長尾
松三郎校長が就任しました。
その後昭和26年、渡辺ふみさん(本科1回生)が第4代会長に、卒業生から就任した最初の会長でした。
同窓会「あかね会」の名称は、昭和33年に、伝統ある南多摩高校の同窓会に相応しい名称をという要望に応えて、
当時の第5代池田文雄校長が、東の空をあかね色に染める朝日を想定し、また、未来を拓く若者の燃え立つ色でも
あるということで、「あかね会」と命名しました。
南多摩高校は、平成26年をもって閉校しましたが、同窓会が南多摩中等教育学校卒業生に引き継がれたのを機に、
南多摩の名称を冠し、「南多摩同窓会あかね会」と改称しました。
そして皆さんが母校を卒業すると同時に、同窓会に入会されます。
現在、同窓会の会員は延べ2万8000人を越え、 府立・都立第四高等女学校、都立南多摩高等学校、都立南多摩中
等教育学校の同窓会として現在に至ります。
毎年5月の第3日曜には母校に於いて南多摩同窓会あかね会総会が開催され、会員なら誰でも参加でき、会員相互
の親睦がはかられています。
平成23年には、同窓会も設立100周年を超えました。



規 約
役員と常任委員
第1条(名称)本会は、東京都立南多摩中等教育学校・東京都立南多摩高等学校
    同窓会「南多摩同窓会あかね会」と称し、事務局を東京都立南多摩中等教
    育学校内(八王子市明神町4−20ー1)に置く。
第2条(目的)本会は会員の親睦をはかり、永く母校と連携を密にし、相互の発展
    に寄与することを目的とする。
第3条(会員)本会は特別会員並びに通常会員をもって構成する。
 1.特別会員
   母校現教職員及び旧教職員
 2.通常会員
   府立第四高等女学校卒業生並びに第四学年終了生、併設中学校卒業生、
   東京都立第四新制女子高等学校卒業生、
   東京都立南多摩高等学校卒業生、
   東京都立南多摩中等教育学校卒業生
第4条(会費)通常会員は会費として入会の際、全5,000円(終身会費)を納入する
    ものとする。必要に応じ臨時会費を徴収することもある。
第5条(役員・委員)
 第1項 本会に下記の委員を置き、2から5までを役員とする。
    1.名誉会長:    母校校長
    2.会長:       1名
    3.副会長:     若干名
    4.会計:       2名
    5.庶務:      若干名
    6.会計監査:     2名
    7.委員:常任委員・特別委員
    8.担当教職員:   若干名
    9.顧問: 会長職にあった会員
   10.相談役:本会に功績のあった会員
 第2項 常任委員は会員より推薦され、役員会で承認を得る。
     任期は2年とし再選を妨げない。
 第3項 会長、副会長は常任委員会に於いて推薦し、総会で承認を得る。
      役員は、常任委員の互選により決定し、総会に於いて承認を得る。
      任期は全て2年とし、再選を妨げない。
第6条(職務)役員・委員は下記の職務を遂行する。
 1.会長:会を代表し会務を統理する。
 2.副会長:会長を補佐し会務を遂行する。
 3.会計:本会の収支をすべて明確に記載し、定期総会に於いて年度報告をする。
 4.庶務:会議を記録し、その他委任された事項を遂行する。
 5.会計監査: 会計帳票を監査し、総会に於いてその結果を報告する。
 6.委員: (1) 常任委員 通常の会務を遂行する。
       (2) 特別委員 特別の行事に際し常任委員を主体として適宣組職する。
第7条(会議)会議は下記のとおり行い、会長が招集する。議長は出席者の中より
   互選する。
1.定期総会  毎年5月第3日曜日に開催し、次の事項を決議する。
          総会の議決は出席者の2分の1をもって議決する。
          可否同数の場合は議長がこれを決する。
          (1) 会長及び役員の承認
          (2) 事業活動の報告と計画
          (3) 予算、決算の承認
          (4) 規約の改正v
          (5) その他
 2.臨時総会  必要に応じ臨時総会を開くことが出来る。
 3.役員会    年次計画及び予算案を作成し、必要に応じこれを開催する。
 4.常任委員会 下記の事項を行う。
          (1) 会長・副会長を推薦する。
          (2) 役員会からの提案事項を審議する。
          (3)諸事業を運営する。
          (4)その他
8条(収入)本会の収入は下記による。 1.会費 2.臨時会費 3.事業収入 4.一般寄付 5.その他
9条(会計年度)会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
10条(雑則)この規約に定めのない事項については、役員会で協議して決定する。
【附則】
1.会員が住所・氏名を変更した陽合は各自事務局に連絡するものとする。
2.特別会員並びに本会に功労のあった方の逝去に際しては弔意を表する。
3.本規約は、昭和25年5月21日制定
4.本規約は、昭和57年5月16日一部改定
5.本規約は、昭和61年5月18日一部改定
6.本規約は、平成3年5月19日一部改定
7.本規約は、平成19年5月20日一部改定
8.本規約は、平成23年5月15日一部改定
9.本規約は、平成27年5月17日一部改定
【附則】(平成27年5月17日一部改正)
1.この規約は、平成27年5月17日から施行する。